猥褻物頒布等罪(読み)ワイセツブツハンプトウザイ

デジタル大辞泉 「猥褻物頒布等罪」の意味・読み・例文・類語

わいせつぶつはんぷとう‐ざい【××褻物頒布等罪】

わいせつ文書図画とがその他の物を頒布販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android