猥褻物頒布等罪(読み)ワイセツブツハンプトウザイ

デジタル大辞泉 「猥褻物頒布等罪」の意味・読み・例文・類語

わいせつぶつはんぷとう‐ざい【××褻物頒布等罪】

わいせつ文書図画とがその他の物を頒布販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 図画

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む