デジタル大辞泉 「猥褻物頒布等罪」の意味・読み・例文・類語 わいせつぶつはんぷとう‐ざい【×猥×褻物頒布等罪】 わいせつな文書、図画とがその他の物を頒布・販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例