猥褻物頒布等罪(読み)ワイセツブツハンプトウザイ

デジタル大辞泉 「猥褻物頒布等罪」の意味・読み・例文・類語

わいせつぶつはんぷとう‐ざい【×猥×褻物頒布等罪】

わいせつな文書、図画とがその他の物を頒布・販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。

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