猥褻物頒布等罪(読み)ワイセツブツハンプトウザイ

デジタル大辞泉 「猥褻物頒布等罪」の意味・読み・例文・類語

わいせつぶつはんぷとう‐ざい【××褻物頒布等罪】

わいせつ文書図画とがその他の物を頒布販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 図画

「アサーション」(assertion)とは、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです...

アサーションの用語解説を読む