…不動産など重要な財産権を対象とする売買では,契約書が作成されることが多いであろうし,法律上も契約内容を明確にして紛争を防止する等の目的のために契約に関する書面の交付が要求されている場合があるが(宅地建物取引業法37条,〈訪問販売等に関する法律〉5条等),これらの場合の多くは書面の作成は効力発生の要件ではないと解されている。なお,スーパーマーケットでの売買や,自動販売機を利用した売買では,目的物の引渡しと代金の支払とがただちに完了してしまい,売ろう・買おうという合意が存在するとはみられないので(このような売買を現実売買という),現実売買の性質をどのように解すべきかについて議論があったが,現在では,これも売買契約の一つと考えて,性質の許すかぎり(556条,557条などは現実売買の性質上適用されない)売買の規定を適用すべきであると解されている。
[売買一方の予約]
売買契約の締結に先だって,将来において契約(これを予約に対し本契約という)をする旨の合意がなされることがあり,これを売買の予約という。…
※「現実売買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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