精選版 日本国語大辞典 「特命全権大使」の意味・読み・例文・類語
とくめい‐ぜんけんたいし【特命全権大使】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…臨時外交使節としての大使と常置外交使節としての大使がある。前者が国家を代表して外国での儀式や臨時の会議に出席することを目的とするのに対し,後者は,正式には特命全権大使といい,接受国に駐在し,派遣国を代表して接受国政府と外交交渉を行うこと,接受国に発生する事項の中で派遣国の利益に影響のあるものを観察して派遣国政府に報告すること,接受国にある派遣国国民とその財産および利益を保護することをおもな職務とする。普通,大使といえば後者のことである。…
※「特命全権大使」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
送り状。船荷証券,海上保険証券などとともに重要な船積み書類の一つで,売買契約の条件を履行したことを売主が買主に証明した書類。取引貨物の明細書ならびに計算書で,手形金額,保険価額算定の基礎となり,輸入貨...
9/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新