瑕疵担保条項(読み)カシタンポジョウコウ

デジタル大辞泉 「瑕疵担保条項」の意味・読み・例文・類語

かしたんぽ‐じょうこう〔‐デウカウ〕【××疵担保条項】

破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項両行がもつ特定債務者への貸出債権価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初評価額で国が買い取ることを義務づけた。両行は、債務者が破綻しても自らの債権は国から回収できるため、貸し剝がしを助長した。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

7月10日は東京・浅草観音(あさくさかんのん)(浅草寺(せんそうじ))の結縁(けちえん)日で四万六千日という。この日に参詣(さんけい)すると4万6000日参詣したのと同じ功徳(くどく)があるといって信...

ほおずき市の用語解説を読む