デジタル大辞泉 「瑕疵担保条項」の意味・読み・例文・類語 かしたんぽ‐じょうこう〔‐デウカウ〕【×瑕×疵担保条項】 破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行がもつ特定の債務者への貸出債権の価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初の評価額で国が買い取ることを義務づけた。両行は、債務者が破綻しても自らの債権は国から回収できるため、貸し剝がしを助長した。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例