流通用語辞典 「百貨店法」の解説
百貨店法
出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報
出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報
…しかし,スーパーマーケットが巨大化し百貨店に優に対抗しうるビッグ・ストアと呼ばれるほどの発展を示したため,百貨店のみならず各地の一般独立小売商との間の対立が激化した。そのため,これまで特別の規制のなかったスーパーマーケットに対して百貨店法のような法的規制が必要であるということになり,73年には百貨店法が廃止されるとともに,百貨店とスーパーマーケットを含めた一定規模を超える大型店を大規模小売店舗と規定し,その出店,売場面積,営業時間などを規制するための大規模小売店舗法(大店法)が制定され,かつての百貨店法と同様にスーパーマーケットも政府の規制のもとにおかれることになった。その結果,スーパーマーケットの小売業界における優位は定着したものの,急成長は望めなくなり,大規模な総合スーパー・チェーンどうしの間の競争が激化しながら今日に至っている。…
※「百貨店法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新