目的法論(読み)もくてきほうろん(その他表記)Zweckjurisprudenz ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「目的法論」の意味・わかりやすい解説

目的法論
もくてきほうろん
Zweckjurisprudenz ドイツ語

ドイツ法学の一学派。ルドルフ・フォン・イェーリングに代表される。「目的は法の創造者である」として、「概念計算」ではなく、法の目的によって解釈を導くべきであるとする。自由法論利益法論などと結び付いて、概念法学を批判した。

長尾龍一

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む