目的法論(読み)もくてきほうろん(その他表記)Zweckjurisprudenz ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「目的法論」の意味・わかりやすい解説

目的法論
もくてきほうろん
Zweckjurisprudenz ドイツ語

ドイツ法学の一学派。ルドルフ・フォン・イェーリングに代表される。「目的は法の創造者である」として、「概念計算」ではなく、法の目的によって解釈を導くべきであるとする。自由法論利益法論などと結び付いて、概念法学を批判した。

長尾龍一

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む