日本大百科全書(ニッポニカ) 「目的法論」の意味・わかりやすい解説 目的法論もくてきほうろんZweckjurisprudenz ドイツ語 ドイツ法学の一学派。ルドルフ・フォン・イェーリングに代表される。「目的は法の創造者である」として、「概念の計算」ではなく、法の目的によって解釈を導くべきであるとする。自由法論、利益法論などと結び付いて、概念法学を批判した。[長尾龍一][参照項目] | 法哲学 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例