相撲協会の暴力関連処分

共同通信ニュース用語解説 「相撲協会の暴力関連処分」の解説

相撲協会の暴力関連処分

日本相撲協会の暴力禁止に関する処分 昨年12月に定めた暴力禁止規程の第5条に明記。処分は軽い順にけん責(将来を戒める)、報酬減額、出場停止、業務停止(協会事業への従事を停止する)、降格、引退勧告、懲戒解雇の7項目。引退勧告を受けた者がすみやかに引退届を提出しない場合は懲戒解雇とすることができる。力士の暴力に対する処分基準では、大関以下の関取の場合は1場所出場停止が一応の基準だが、事案の内容、程度情状などを考慮して適切な処分を行う。横綱の場合は引退勧告以上が基準になる。

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