出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
…この解雇は経済的観点から労働力の量的調整を図るという意味において集団的解雇とも呼ばれる。一方,後者については,病気・老齢などによる労働能力の喪失もしくは低下を理由に,主として生産性の維持・向上という観点から行われる〈通常解雇(普通解雇)〉,企業内外での盗取,傷害,横領等の非違行為を行った者(職場秩序紊乱者)に対し企業の秩序維持という観点から行われる〈懲戒解雇〉,また同じく懲戒処分として行われるが,その情状により退職金不支給等の不利益を課するまでには及ばないということから,被処分者の非違行為をさとして退職願の提出を勧告するという形で行われる〈諭旨解雇〉がある。こうした解雇は,いずれも基本的には労働者個々人の従業員としての適格性を問うという意味で個別的解雇と呼ばれる。…
※「懲戒解雇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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