短期消滅時効(読み)タンキショウメツジコウ

デジタル大辞泉 「短期消滅時効」の意味・読み・例文・類語

たんき‐しょうめつじこう〔‐セウメツジカウ〕【短期消滅時効】

債権時効期間通常よりも短い消滅時効総称。平成29年(2017)の民法改正により、令和2年(2020)に廃止された。
[補説]改正前の民法では、消滅時効を原則10年とし、例外として、医師診療報酬は3年、弁護士報酬や労働者の賃金は2年、運送費・宿泊料・飲食料は1年など、職業別に短期消滅時効が設けられていた。

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