デジタル大辞泉 「短期消滅時効」の意味・読み・例文・類語 たんき‐しょうめつじこう〔‐セウメツジカウ〕【短期消滅時効】 債権の時効期間が通常よりも短い消滅時効の総称。平成29年(2017)の民法改正により、令和2年(2020)に廃止された。[補説]改正前の民法では、消滅時効を原則10年とし、例外として、医師の診療報酬は3年、弁護士報酬や労働者の賃金は2年、運送費・宿泊料・飲食料は1年など、職業別に短期消滅時効が設けられていた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例