ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「砕石業」の意味・わかりやすい解説 砕石業さいせきぎょう 砕石を生産,販売する事業。原石を採取し,破砕,選別し,貯蔵,運搬するのが事業内容であり,設備として,削岩機,コンプレッサ,クラッシャ,バイブレータ,ベルトコンベヤ,ホッパー,トラック,運搬船などを備える。原石の相違によって適用される法律が異なり,岩石は採石法,廃鉱石は鉱物法,玉石は河川法および砂利採取法の規制を受ける。業者は全国的に存在するが北海道,福岡県,群馬県,神奈川県,愛知県,東京都などに多く,中小企業が圧倒的に多数を占めている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by