福祉の第三者評価制度

共同通信ニュース用語解説 「福祉の第三者評価制度」の解説

福祉の第三者評価制度

社会福祉事業者のサービスの質を中立第三者機関が専門的、客観的な立場から評価し、公表する制度。調査員が現場業務を観察したり、利用者らにアンケートしたりして、運営体制やサービス内容などをチェックする。厚生労働省省令などで、児童養護施設乳児院といった社会的養護施設は3年に1回以上の実施が義務付けられている。保育所は2015年度から努力義務となった。高齢者施設や障害者施設は任意で、特別養護老人ホームは20年度に4・7%など、いずれも実施率は低調。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android