福祉の第三者評価制度

共同通信ニュース用語解説 「福祉の第三者評価制度」の解説

福祉の第三者評価制度

社会福祉事業者のサービスの質を中立の第三者機関が専門的、客観的な立場から評価し、公表する制度。調査員が現場で業務を観察したり、利用者らにアンケートしたりして、運営体制やサービス内容などをチェックする。厚生労働省の省令などで、児童養護施設や乳児院といった社会的養護施設は3年に1回以上の実施が義務付けられている。保育所は2015年度から努力義務となった。高齢者施設や障害者施設は任意で、特別養護老人ホームは20年度に4・7%など、いずれも実施率は低調。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む