共同通信ニュース用語解説 「福祉の第三者評価制度」の解説
福祉の第三者評価制度
社会福祉事業者のサービスの質を中立の第三者機関が専門的、客観的な立場から評価し、公表する制度。調査員が現場で業務を観察したり、利用者らにアンケートしたりして、運営体制やサービス内容などをチェックする。厚生労働省の省令などで、児童養護施設や乳児院といった社会的養護施設は3年に1回以上の実施が義務付けられている。保育所は2015年度から努力義務となった。高齢者施設や障害者施設は任意で、特別養護老人ホームは20年度に4・7%など、いずれも実施率は低調。
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