乳児院(読み)ニュウジイン

デジタル大辞泉 「乳児院」の意味・読み・例文・類語

にゅうじ‐いん〔‐ヰン〕【乳児院】

児童福祉施設の一。家庭保育を受けられない乳児養育目的とする施設

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精選版 日本国語大辞典 「乳児院」の意味・読み・例文・類語

にゅうじ‐いん‥ヰン【乳児院】

  1. 〘 名詞 〙 児童福祉施設の一つ。家庭で保育を受けられない乳児の養育を目的とするもの。一歳未満が原則だが、場合によっては満二歳に達するまでを扱う。
    1. [初出の実例]「生れれば乳児院で暫く御世話になる」(出典:新版大東京案内(1929)〈今和次郎〉市政と事業)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「乳児院」の意味・わかりやすい解説

乳児院
にゅうじいん

児童福祉施設の一種。第二次世界大戦前は救護法(昭和4年法律第39号)のもと孤児院といわれていたが、戦後児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童養護施設と乳児院とが設けられた(同法37条)。乳児院は、一歳未満児である乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由によりとくに必要である場合には幼児を含む)を入所させて、これを養育し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としている。

 乳幼児を日々保護者のもとから通わせて一定時間保育する保育所とは異なり、主として乳児が利用する児童養護施設であり、家庭に代わるべき日常生活の場である。また、乳児はとくに医療的配慮が必要なため、乳児院には医師または嘱託医、看護士、栄養士などを置くことになっている。利用する乳児は、保護者のない乳児、虐待されている乳児その他、父母の家出・長期入院・拘禁離婚再婚など環境上養護を要する乳児である。

[安藤和彦]

『金子保著『ホスピタリズムの研究――乳児院保育における日本の実態と克服の歴史』(1994・川島書店)』『全国乳児福祉協議会広報・研修委員会編『新版乳児院養育指針』(2009・全国社会福祉協議会全国乳児福祉協議会)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「乳児院」の意味・わかりやすい解説

乳児院
にゅうじいん

家庭で適切な保護が受けられない乳児を収容して養育する施設。対象年齢は1歳未満を原則とし,必要に応じて満2歳まで継続できる。乳児は疾病にかかりやすいので,特に医学的管理を重視した職員構成や設備の基準が設定されている。明治初期から乳児院の芽生えが慈善事業の形で進められた。 1937年母子保護法が制定されたが,孤児院としての性格が強く,47年児童福祉法第 37条により児童福祉施設として制度が確立された。

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百科事典マイペディア 「乳児院」の意味・わかりやすい解説

乳児院【にゅうじいん】

児童福祉法に基づき,乳児(0歳児)を入院させ養育することを目的とする施設。医師,看護婦,栄養士が必置とされる。孤児,捨子,片親で親が養育できない子,親が病気療養中の子などを対象とするが,必要に応じ満2歳に達するまで継続できる。

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