児童福祉施設の一種。第二次世界大戦前は救護法(昭和4年法律第39号)のもと孤児院といわれていたが、戦後、児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童養護施設と乳児院とが設けられた(同法37条)。乳児院は、一歳未満児である乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由によりとくに必要である場合には幼児を含む)を入所させて、これを養育し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的としている。
乳幼児を日々保護者のもとから通わせて一定時間保育する保育所とは異なり、主として乳児が利用する児童養護施設であり、家庭に代わるべき日常生活の場である。また、乳児はとくに医療的配慮が必要なため、乳児院には医師または嘱託医、看護士、栄養士などを置くことになっている。利用する乳児は、保護者のない乳児、虐待されている乳児その他、父母の家出・長期入院・拘禁・離婚・再婚など環境上養護を要する乳児である。
[安藤和彦]
『金子保著『ホスピタリズムの研究――乳児院保育における日本の実態と克服の歴史』(1994・川島書店)』▽『全国乳児福祉協議会広報・研修委員会編『新版乳児院養育指針』(2009・全国社会福祉協議会全国乳児福祉協議会)』
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