競売等妨害罪(読み)ケイバイトウボウガイザイ

デジタル大辞泉 「競売等妨害罪」の意味・読み・例文・類語

けいばいとうぼうがい‐ざい〔ケイバイトウバウガイ‐〕【競売等妨害罪】

偽計または威力により、公の競売入札公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...

返礼の用語解説を読む