デジタル大辞泉 「競売等妨害罪」の意味・読み・例文・類語 けいばいとうぼうがい‐ざい〔ケイバイトウバウガイ‐〕【競売等妨害罪】 偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例