共同通信ニュース用語解説 「偽計」の解説 偽計 金融商品取引法は、投資を募ったり有価証券を取引したりする際に虚偽の事実を公表することを禁止している。違反した場合、10年以下の懲役か1千万円以下の罰金が科される。過去には、増資に現金ではなく現物として用いた土地の評価額を過大に公表したとして、上場企業の関係者が刑事告発されたケースなどがある。更新日:2014年4月21日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
精選版 日本国語大辞典 「偽計」の意味・読み・例文・類語 ぎ‐けい【偽計】 〘 名詞 〙 人をあざむく計略。いつわりのたくらみ。また、その手段。詭策。詭計。欺計。[初出の実例]「ロイスの為レ人狡猾にして偽計に冨めり」(出典:西洋事情(1866‐70)〈福沢諭吉〉二) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例