第一種住居地域(読み)ダイイッシュジュウキョチイキ

デジタル大辞泉 「第一種住居地域」の意味・読み・例文・類語

だいいっしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第一種住居地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。住居の環境を保護するために定められる地域。3000平方メートル以上の店舗事務所や、住環境を害する工場遊技場・娯楽施設などは建設できない。

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リフォーム用語集 「第一種住居地域」の解説

第一種住居地域

都市計画法上 、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、住居の環境を保護するために定められた地域。建築基準法で同地域に建築してはならない建物用途が規定され、大規模な店舗・事務所などの立地は制限されている。→用途地域

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