デジタル大辞泉 「第一種住居地域」の意味・読み・例文・類語 だいいっしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第一種住居地域】 都市計画法で定められた用途地域の一。住居の環境を保護するために定められる地域。3000平方メートル以上の店舗・事務所や、住環境を害する工場・遊技場・娯楽施設などは建設できない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
リフォーム用語集 「第一種住居地域」の解説 第一種住居地域 都市計画法上 、都市計画区域に適用される用途地域の一つで、住居の環境を保護するために定められた地域。建築基準法で同地域に建築してはならない建物用途が規定され、大規模な店舗・事務所などの立地は制限されている。→用途地域 出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報