用途地域(読み)ようとちいき

精選版 日本国語大辞典 「用途地域」の意味・読み・例文・類語

ようと‐ちいき ‥チヰキ【用途地域】

〘名〙 都市計画地域制の一つ。建築基準法都市計画法により、市街化区域内の用途が定められているもので、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域がその内容

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デジタル大辞泉 「用途地域」の意味・読み・例文・類語

ようと‐ちいき〔‐チヰキ〕【用途地域】

都市計画法により、都市環境保全利便増進のために、地域における建物の用途に一定制限を行う地域。都市計画法の地域地区の基本となるもの。住居系(第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域)、商業系(近隣商業地域商業地域)、工業系(準工業地域工業地域工業専用地域)に類別される。
[補説]平成4年(1992)の都市計画法改正により、旧「第一種住居専用地域」が第一種および第二種低層住居専用地域、旧「第二種住居専用地域」が第一種および第二種中高層住居専用地域、旧「住居地域」が第一種および第二種住居地域と準住居地域に類別された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「用途地域」の意味・わかりやすい解説

用途地域
ようとちいき

都市計画のなかで、土地や建物の用途に一定の制限を加え、各地域がもっとも適当に、もっとも経済的・能率的な用途に供されることを期して指定するもの。これによって、各種用途の混在による不便不利、能率の低下、不衛生と不愉快、都市環境の悪化などを防ごうとするものである。1992年(平成4)の都市計画法の改正で用途地域は全部で12種類となったが、これらを大別すると、住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域の四つになる。

 住居地域は主として住居の環境を保護するための地域で、制限の厳しい第1種低層住居専用地域から制限の緩やかな住居地域まで七つに細分されている。商業地域は主として商業その他の業務の利便を増進するための地域で、近隣商業地域と商業地域からなる。準工業地域は主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域、工業地域は主として工業の利便を増進するための地域で、工業地域と工業専用地域に分けられている。各地域ではそれぞれの用途を生かすために、建築基準法によって、建築してはならない建造物が指定される。たとえば住居地域では一定規模以上、あるいは指定する業種の工場や劇場・映画館などの建築が規制され、工業地域内では学校、病院、劇場、映画館、料理店、旅館などの建築が禁じられている。それぞれの用途地域に建設される建物は、建ぺい率、容積率、高さ、斜線制限日影規制などにより、形態の規制を受ける。用途地域は都市計画上の指定地域で、用途が一致しないという理由で、既存の建物を排除するわけではないので、実際の土地利用の現況とはかならずしも一致していない。

[山鹿誠次・菅野峰明]

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不動産用語辞典 「用途地域」の解説

用途地域

都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。
用途地域には、大きくわけて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、さらに細かく以下の12地域に分類されます。
第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、
第二種住居地域、
準住居地域、
近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域、
工業地域、
工業専用地域

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リフォーム用語集 「用途地域」の解説

用途地域

良好な市街地環境の形成や都市における住居・商業・工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として都市計画法で定められた12種の地域。建築基準法では都市計画区域内の各用途地域に対し、建築用途・容積率・建ぺい率や高さなどの形態を規制している。 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域。

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世界大百科事典(旧版)内の用途地域の言及

【都市計画法】より

…日本では1919年にはじめて都市計画法と市街地建築物法が公布された。東京はじめ六大都市はこれによって都市計画区域,用途地域,防火地区などを指定し,幹線街路網の整備,土地区画整理事業などを実施し,その他の中小都市もこれにならって都市計画を進めることとなった。その後,時代の要請に従って新たな制度を必要とするようになり,そのつど,関連法規を整備し,基本法である都市計画法は大きな改正を加えないできた。…

※「用途地域」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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