第三者のためにする保険契約

保険基礎用語集 の解説

第三者のためにする保険契約

保険契約者が、自己以外の第三者被保険者または保険金受取人として、自己の名において締結する保険契約であり、他人のためにする保険契約ともいいます。損害保険においては、保険契約者以外の第三者を主体とする被保険利益につき、当該第三者を被保険者として締結する保険契約のことを指します、保険料支払義務は保険契約者が負います。倉庫業者や運送人等が保管物の所有者のためにする保険契約がその一例です。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む