第三者のためにする保険契約

保険基礎用語集 の解説

第三者のためにする保険契約

保険契約者が、自己以外の第三者被保険者または保険金受取人として、自己の名において締結する保険契約であり、他人のためにする保険契約ともいいます。損害保険においては、保険契約者以外の第三者を主体とする被保険利益につき、当該第三者を被保険者として締結する保険契約のことを指します、保険料支払義務は保険契約者が負います。倉庫業者や運送人等が保管物の所有者のためにする保険契約がその一例です。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む