第三者のためにする保険契約

保険基礎用語集 の解説

第三者のためにする保険契約

保険契約者が、自己以外の第三者被保険者または保険金受取人として、自己の名において締結する保険契約であり、他人のためにする保険契約ともいいます。損害保険においては、保険契約者以外の第三者を主体とする被保険利益につき、当該第三者を被保険者として締結する保険契約のことを指します、保険料支払義務は保険契約者が負います。倉庫業者や運送人等が保管物の所有者のためにする保険契約がその一例です。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む