大学事典 「第三者評価」の解説
第三者評価
だいさんしゃひょうか
大学人自らが自校の教育・研究活動について評価する自己点検・評価に対して,大学の外部の専門家や専門的組織が第三者として客観的立場から大学の運営について評価を行うことを意味する。自己点検・評価の実施がほぼ定着してきた1998年,文部省の大学審議会は,自己評価の結果を公表することを義務化するとともに,透明性の高い第三者による評価の実施を大学の努力義務とすること,第三者評価の対象は主として国立大学とすることなどを提言した。2004年の国立大学の法人化に合わせて,高等教育機関の認証評価制度が導入され,国公私立のすべての高等教育機関が,政府から認証された評価機関による外部評価を定期的に受けることが義務づけられた。最近では高等教育機関だけでなく,高等学校以下の学校においても外部機関による学校の第三者評価の必要が議論され,導入に向けた準備がなされている。
著者: 斉藤泰雄
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報