管理権原者(読み)カンリケンゲンシャ

デジタル大辞泉 「管理権原者」の意味・読み・例文・類語

かんりけんげん‐しゃ〔クワンリケンゲン‐〕【管理権原者】

多数の人を収容する建物施設防火管理について権原を有する人。建物の所有者事業所代表者・マンション管理組合の理事長など。消防法により、管理権原者は防火管理者を選任し、必要な業務を行わせることが義務付けられている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む