デジタル大辞泉 「管理権原者」の意味・読み・例文・類語 かんりけんげん‐しゃ〔クワンリケンゲン‐〕【管理権原者】 多数の人を収容する建物・施設の防火管理について権原を有する人。建物の所有者・事業所の代表者・マンション管理組合の理事長など。消防法により、管理権原者は防火管理者を選任し、必要な業務を行わせることが義務付けられている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例