日本大百科全書(ニッポニカ) 「管理職組合」の意味・わかりやすい解説
管理職組合
かんりしょくくみあい
民間企業や公務部門で、一定レベル以上の人事組織上の役職や職位にある管理職を主たる構成員として組織された労働組合のこと。労働組合の自主性を確保するため、労働組合法では、管理監督者その他使用者の利益代表者が加入する団体は労働組合法上の労働組合ではないとし(2条但書1号)、国家公務員法(108条の2第3項但書)および地方公務員法(52条3項但書)でも管理職員等とそれ以外の職員とは同一の職員団体を組織できない旨を定めている。しかし、管理職にある者も労働者には違いないから団結権を有し、彼らのみで独自の労働組合を結成することはできる。実際に、管理職層の肥大化とその労働条件の不安定化のなかで、このような組合結成もみられる。
[吉田美喜夫]