自衛隊,警察,海上保安庁,監獄職員,消防職員を除き,公務員は団結権と団体交渉権が保障されている。この団結権に基づいて,現業公務員は労働組合の結成が認められているのに対し,非現業・一般職の公務員は,〈職員団体〉の結成が認められている(国家公務員法108条の2,地方公務員法52条)。職員団体は,実質的には労働組合と異なる点は少ないが,争議権が与えられていないことのほか,団体交渉の結果を労働協約として締結しえず書面協定(法的拘束力が薄弱である)として締結しうるにすぎないこと(国家公務員法108条の5-2項,地方公務員法55条2項),登録制度がとられ,国家公務員の職員団体の登録は人事院に,地方公務員のそれは,人事委員会または公平委員会に登録すること(国家公務員法108条の3,地方公務員法53条)とされている点などに相違がある。団体交渉権の制約(労働協約締結の否定)や登録制度は,労使自治や労働者の団結の自主性を侵すとする批判が有力に主張されている。
執筆者:佐藤 英善
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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