職員団体(読み)ショクインダンタイ

デジタル大辞泉 「職員団体」の意味・読み・例文・類語

しょくいん‐だんたい〔シヨクヰン‐〕【職員団体】

現業職員など特定の職員を除く一般職公務員が、勤務条件の改善などを目的として結成する団体労働組合に相当するが、勤務条件の改善やそれに付帯する福利厚生的活動に関するものを除き、交渉権・争議権は認められていない。

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改訂新版 世界大百科事典 「職員団体」の意味・わかりやすい解説

職員団体 (しょくいんだんたい)

自衛隊,警察,海上保安庁,監獄職員,消防職員を除き,公務員は団結権団体交渉権が保障されている。この団結権に基づいて,現業公務員は労働組合の結成が認められているのに対し,非現業・一般職の公務員は,〈職員団体〉の結成が認められている(国家公務員法108条の2,地方公務員法52条)。職員団体は,実質的には労働組合と異なる点は少ないが,争議権が与えられていないことのほか,団体交渉の結果を労働協約として締結しえず書面協定(法的拘束力が薄弱である)として締結しうるにすぎないこと(国家公務員法108条の5-2項,地方公務員法55条2項),登録制度がとられ,国家公務員の職員団体の登録は人事院に,地方公務員のそれは,人事委員会または公平委員会に登録すること(国家公務員法108条の3,地方公務員法53条)とされている点などに相違がある。団体交渉権の制約(労働協約締結の否定)や登録制度は,労使自治や労働者の団結の自主性を侵すとする批判が有力に主張されている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職員団体」の意味・わかりやすい解説

職員団体
しょくいんだんたい

公務員がその勤務条件の維持改善をはかることを目的として組織する団体。第2次世界大戦後,公務員については,しばらくは労働三権が認められていた。しかし 1948年以後,団体交渉権争議権が否認され,さらに現行の国家公務員法および地方公務員法では,通常の労働組合の結成も否認され,一般の労働組合とは異なる職員団体の制度が設けられている (国家公務員法 108条の2以下,地方公務員法 52以下) 。この職員団体は,勤務条件その他社交的または厚生的活動などに関し当局と交渉するために結成することができる。交渉には団体協約を締結する権利を含まないが,地方公務員法上の団体には,書面による協定の権利が認められている (55条9項) 。公務員は職員団体の結成または加入有無,および団体の正当な行為を遂行したことのために不利益な扱いを受けない。警察職員,消防職員,監獄職員,自衛隊員などは,これの結成をも禁止されている。

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