共同通信ニュース用語解説 「簡易宿泊所」の解説 簡易宿泊所 旅館業法で「簡易宿所」として定められた業態の一つ。以前は大部屋が多かったが、最近は個室タイプが増え、3~6畳程度の広さに布団とテレビなどを備えた簡素な部屋が多い。1泊千円台からと宿泊費が安い。あいりん地区や東京・山谷などは簡易宿泊所が密集する地域として知られる。更新日:2015年3月3日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by
知恵蔵mini 「簡易宿泊所」の解説 簡易宿泊所 旅館業法(1948年7月法律第138号)の「簡易宿所営業」に分類される有料宿泊施設のこと。同法では宿泊業を「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4種に分けており、簡易宿所営業は「宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業」と規定されている。簡易宿泊所は、民宿・ペンション・山小屋・カプセルホテルなどが該当し、設備が簡素で利用料金が安い。特に都市部では、東京・山谷、大阪・あいりん地区などにおいて日雇い労働者などの宿泊施設として古くから利用されており、生活保護受給者や旅行者の利用も多くなっている。 (2015-5-19) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「簡易宿泊所」の意味・わかりやすい解説 簡易宿泊所かんいしゅくはくじょ →簡易宿所 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by