簡易宿泊所(読み)カンイシュクハクジョ

共同通信ニュース用語解説 「簡易宿泊所」の解説

簡易宿泊所

旅館業法で「簡易宿所」として定められた業態一つ。以前は大部屋が多かったが、最近は個室タイプが増え、3~6畳程度の広さに布団テレビなどを備えた簡素な部屋が多い。1泊千円台からと宿泊費が安い。あいりん地区東京山谷などは簡易宿泊所が密集する地域として知られる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む