日本大百科全書(ニッポニカ) 「細粒剤」の意味・わかりやすい解説
細粒剤
さいりゅうざい
医薬品を細粒状に製したもので、粒子の大きさは散剤より大きく顆粒(かりゅう)剤より小さい。顆粒剤と同じく賦形剤のほか、崩壊剤、結合剤などを添加することができ、しかも剤皮を施すこともできるので、その目的に応じて腸溶性、徐放性の製剤とすることもできる。散剤の飛散性を少なくし、顆粒剤と散剤との混合性の悪い点を改善して調剤に便利な形態にしたもので、調剤あるいは混合操作時の取扱い上の便利さから発生したわが国独特の剤形で、第九改正日本薬局方で新収載されたが、第十一改正日本薬局方で散剤の一種として包括された。第十五改正薬局方でも同様で、細粒の名称はそのまま残っている。粉末状の医薬品を直接細粒状とする造粒方法が開発されたため、多くの調剤用の散剤は細粒剤に変わってきている。
[幸保文治]