…日本国憲法によって最高裁判所が設けられる以前の,最上級裁判所。大日本帝国憲法は,司法権の範囲を民事と刑事に限定していたので,大審院は民事および刑事事件の終審裁判所であり,行政権に属する行政事件の管轄権を持たなかった(行政裁判)。また同憲法は司法権の枠内での特別裁判所の設置を認めていた。…
※「終審裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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