…旧法が新法により改廃され,また法秩序が一新される場合のように,二つの法または法秩序が時間的に先後関係にあるとき,ある法的事実がどちらの法に支配されるべきかを定める法則である。法の改正のときには,通常,ある事実に新法が適用されるか旧法が適用されるかについて経過法(経過規定)により明文で定められるが,同位の形式的効力をもつ法の間では〈新法は旧法を変更する〉の原則が妥当する。ただし,新法と旧法が同位の形式的効力を有する法であっても一般法と特別法の関係にあるときは,〈一般的新法は特別的旧法を変更しない〉という反対の原則が妥当する。…
※「経過法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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