緊急上陸許可(読み)キンキュウジョウリクキョカ

デジタル大辞泉 「緊急上陸許可」の意味・読み・例文・類語

きんきゅう‐じょうりくきょか〔キンキフジヤウリクキヨカ〕【緊急上陸許可】

《「緊急上陸許可」の略》入管法に規定される特例上陸許可一つ船舶航空機に乗っている外国人緊急事態に迅速に対処するためのもので、病気負傷治療等を受けるため、緊急を要する場合に、上陸が認められる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む