総合課税(読み)ソウゴウカゼイ

デジタル大辞泉 「総合課税」の意味・読み・例文・類語

そうごう‐かぜい〔ソウガフクワゼイ〕【総合課税】

納税義務者各種所得一つに合算した額に対して課税すること。→分離課税

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精選版 日本国語大辞典 「総合課税」の意味・読み・例文・類語

そうごう‐かぜいソウガフクヮゼイ【総合課税】

  1. 〘 名詞 〙 法人または個人の納税義務者について、各種の所得を総合して課税する方法。分離課税に対する。〔最新現代語辞典(1933)〕

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投資信託の用語集 「総合課税」の解説

総合課税


その人が得た年間のすべての所得の合計から控除額を引いた額について課税すること。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

会計用語キーワード辞典 「総合課税」の解説

総合課税

いくつかの所得を合算して課税所得を計算すること、あるいはその仕組み。

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世界大百科事典(旧版)内の総合課税の言及

【分離課税】より

…近代的所得税は一般に総合課税主義をとり,個人に帰属する所得を総合して累進課税を行う。しかし分離課税とは,特定の所得について,他の所得と総合すれば税負担が過重となるため,あるいは一定の政策目的を促進するため,他の所得と合算しないで課税する方式を指す。…

【利子・配当課税】より

…また配当所得とは,法人から受ける利益の配当だけでなく,建設利息の配当,剰余金の分配および証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配を含む。 第2次大戦後の税制の出発点とされるシャウプ税制(1950)では,あらゆる所得の総合課税主義が徹底して貫かれ,近代的所得税制が確立された。しかしその後,利子所得源泉分離課税(1953以降),配当所得源泉選択課税(1965以降),さらには国債大量発行とともに国債利子別枠非課税(1968以降)が実施されて,総合課税の建前が崩されるに至った。…

※「総合課税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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