精選版 日本国語大辞典の解説
〘名〙 親族が遠方で死んだ知らせを聞いたときの忌の行ない方。
※御当家令条‐三六・服忌令・貞享元年(1684)三月一日「聞忌の事 遠国におゐて死去、年月をへて告来時は、父母は聞付る日より忌五十日、服十三月、其内閏月をかぞへず」
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