職場におけるパワハラ

共同通信ニュース用語解説 「職場におけるパワハラ」の解説

職場におけるパワハラ

厚生労働省は/(1)/職務上の地位など優越的な関係を背景としている/(2)/業務上必要な範囲を超える/(3)/当事者の職場環境を悪化させる―の3要素を全て満たす言動と定義している。「身体的な攻撃」のほか脅迫、暴言などの「精神的な攻撃」、隔離無視といった「人間関係からの切り離し」など6類型に分類。2020年6月施行の女性活躍・ハラスメント規制法で大企業に防止対策が義務付けられ、22年4月からは中小企業対象となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む