ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「胎児性致死傷」の意味・わかりやすい解説 胎児性致死傷たいじせいちししょう 母体内の胎児に対し薬物などにより侵害を加え,自然の分娩期に障害を負った子を出生させ,さらにその障害により死亡させる場合をいう。熊本水俣病事件においては過失により胎児性致死傷を生じさせる行為が刑法上の業務上過失致死傷罪 (211条) を構成するかどうかが問題となり,最高裁はこれを肯定した (1988年2月 29日決定) 。もっとも学説上は,堕胎罪との均衡などを理由として否定説が多数である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報