自助売却(読み)ジジョバイキャク

デジタル大辞泉 「自助売却」の意味・読み・例文・類語

じじょ‐ばいきゃく【自助売却】

民法上、債務者供託しようとする目的物が供託や保存に適さないときに限り、裁判所許可を得て自らこれを競売すること。
商法上、商人間の商事売買において、買い主が目的物の受け取りを拒絶し、または受け取ることができない場合、相当の期間を定めて催告したのちに売り主が競売すること。

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精選版 日本国語大辞典 「自助売却」の意味・読み・例文・類語

じじょ‐ばいきゃく【自助売却】

  1. 〘 名詞 〙 債務者が給付義務を免れるために、みずからその目的物を競売すること。

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