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相手方に一定の行為をなすよう請求すること。(1)債務者に債務の履行を求める(たとえば貸した金の返済を求める)場合と,(2)権利者に権利の行使や申出を求める(たとえば無能力者のなした取り消しうる行為を追認するか否かの確答を無能力者側に求める)場合がある。催告にはその者が欲した法律効果は伴わないが,催告をしたという事実に対して法律は一定の効果を与えている。すなわち,(1)の例の場合,催告によって催務の履行という効果は生じないが,それに対して時効の中断(民法147,153条),履行遅滞(412条3項),解除権の発生(541条)という効果が法律によって与えられる。(2)の例の場合,催告に対して一定期間内に確答しないとその行為を追認したとみなされる場合と取り消したとみなされる場合とがある(19条)。無能力者側が追認または取消しの権利を行使しないために生ずる浮動的法律関係を確定するため法律によって与えられた効果である。
執筆者:平林 勝政
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…公の機関が行う公示は告示の形式をとることがある。私人がその権利を行使しまたは保全するためにする催告(請求)が公示の方法をとることがある(商法230条,会社更生法262条3項)。これは広範囲または不特定の利害関係者にその権利の行使や異議申立ての機会を与えるためである。…
※「催告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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