自己保存権(読み)じこほぞんけん(その他表記)right of self-preservation

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自己保存権」の意味・わかりやすい解説

自己保存権
じこほぞんけん
right of self-preservation

自存権とも呼ばれる。国家自己存在を維持するために必要な措置をとりうる権利権利行使要件は国家存続のための必要性であり,外国の側の不正な侵害行為を必ずしも必要としない。この権利の具体的内容は明確ではなく,今日,実定法上の権利としては認めがたいが,これをより限定した自衛権が実定法上は確立している。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む