デジタル大辞泉 「自己信託」の意味・読み・例文・類語 じこ‐しんたく【自己信託】 委託者が自ら受託者となって、自己の保有する財産を自分自身で管理・処分する信託。委託者は、公正証書その他の書面または電磁的記録によって、その意思表示を行う。→契約信託 →遺言信託 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例