遺言信託(読み)イゴンシンタク

デジタル大辞泉 「遺言信託」の意味・読み・例文・類語

いごん‐しんたく〔ヰゴン‐〕【遺言信託】

遺言によって信託を設定すること。→契約信託自己信託
信託銀行信託会社業務の一。遺言者と相談して遺産分配方法を決めて公正証書遺言を作成し、その正本保管する。遺言者の死後に遺言を執行する。遺言作成手数料・保管料・遺言執行報酬が必要。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「遺言信託」の意味・わかりやすい解説

遺言信託
いごんしんたく

契約者の公正証書遺言の作成を支援してその正本を保管し、相続開始の際に遺言書の引き渡しや遺言の執行をする信託銀行の業務。法律用語としては、遺言の信託により財産を公益的に活用したり、相続の配分使途を決定したりする行為をいう。

 信託銀行の遺言信託サービスには、一般的に2種類のコースが設けられている。保管だけのコースでは、遺言の作成と保管をおもな内容とし、保管中の遺言内容の異動や変更などの手続きにも対応する。相続手続きが開始された際には、あらかじめ指定された受取人に遺言書の引き渡しが行われ、業務は完了する。もう一つの執行を含むコースでは、保管コースと同様に遺言の作成と保管がなされた後、相続手続きが始まると、信託銀行が遺言執行者となり、遺産の管理や名義変更、相続人などへの遺産の分配を行う。通常の場合、遺言の執行をとりまとめた報告書が作成され、最後に遺族や相続人に報告されることで業務を終える。

 費用は、遺言書を預ける契約時に数万円~20万円ほどを支払うのが一般的である。遺言書の変更などには別途手数料が必要で、保管料は無料から年間1万円程度までと契約によって異なる。また、執行を含むコースの場合、遺言執行報酬として、執行対象となる評価額に応じた報酬を、執行終了時に支払う。

 一般社団法人信託協会資料によると、2011年度(平成23)には業界全体で7万5975件の取扱いがあった。相続時のトラブルを避けて遺言の内容が確実に実現できるなどの理由から、遺言信託のサービスを利用する人が増えている。

[編集部]

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