自殺ほう助罪

共同通信ニュース用語解説 「自殺ほう助罪」の解説

自殺ほう助罪

人の自殺を手助けし、容易にした場合に適用される。同意を得て殺害する承諾殺人罪や、依頼を受けて殺害する嘱託殺人罪、自殺を唆す自殺教唆罪と同じく刑法202条で規定している。法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮未遂も処罰される。過去には2人で自殺しようと練炭を燃やし、生き残った男性に適用された例などがある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む