共同通信ニュース用語解説 「自殺ほう助罪」の解説
自殺ほう助罪
人の自殺を手助けし、容易にした場合に適用される。同意を得て殺害する承諾殺人罪や、依頼を受けて殺害する嘱託殺人罪、自殺を唆す自殺教唆罪と同じく刑法202条で規定している。法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮。未遂も処罰される。過去には2人で自殺しようと練炭を燃やし、生き残った男性に適用された例などがある。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新