自殺ほう助罪

共同通信ニュース用語解説 「自殺ほう助罪」の解説

自殺ほう助罪

人の自殺を手助けし、容易にした場合に適用される。同意を得て殺害する承諾殺人罪や、依頼を受けて殺害する嘱託殺人罪、自殺を唆す自殺教唆罪と同じく刑法202条で規定している。法定刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮未遂も処罰される。過去には2人で自殺しようと練炭を燃やし、生き残った男性に適用された例などがある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...

俎上の魚の用語解説を読む