人の嘱託(依頼)を受けて、これを殺害する罪であり、6月以上7年以下の懲役または禁錮に処せられる(刑法202条後段)。自殺関与罪の一種である。これに対し、被殺者の意思に反して殺害する行為は刑法第199条の殺人罪である。そこで、これらの罪の区別にとって、「嘱託」の有無が重要になる。嘱託があるとするためには、被殺者が死の意味を理解したうえで、自らの自由意思により、明示的になされる必要がある。このような嘱託の要件を満たさなければ殺人罪にあたる。
また、本罪に関連して、安楽死が問題となる。死期が迫り、死苦に直面している傷病者から、殺してほしいと真剣に頼まれた場合には、本罪にいう「嘱託」があるものと解しうるから、これに応じて傷病者の死期を早める行為は、嘱託殺人罪の構成要件には該当する。ただし、これが安楽死の要件を満たす限り、その違法性が阻却され、無罪となりうる。
[名和鐵郎]
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