山川 日本史小辞典 改訂新版 「荘郷地頭」の解説
荘郷地頭
しょうごうじとう
鎌倉時代,荘園や郷・保などを単位に存在した地頭。1国を単位とする国地頭と区別する意味で称され,ふつう地頭といえば荘郷地頭をさす。国地頭は,国内の荘郷地頭に対して進退を含めた支配権をもっていたとの見解もあるが,近年,国地頭の存在そのものを否定する考えもでている。
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鎌倉時代,荘園や郷・保などを単位に存在した地頭。1国を単位とする国地頭と区別する意味で称され,ふつう地頭といえば荘郷地頭をさす。国地頭は,国内の荘郷地頭に対して進退を含めた支配権をもっていたとの見解もあるが,近年,国地頭の存在そのものを否定する考えもでている。
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…しかし,この勅許の内容や設置された地頭職の意味についてはなお議論が一定しない。従来,この文治勅許によって設置された地頭は一般の荘郷地頭と考えられてきたが,近年ではこれと類型的に区別される国地頭であるとの理解が一般化しつつある。その際,文治勅許によって成立した地頭制を国地頭のみと限定するか,あるいは在来の指摘を認めつつ,荘郷地頭,国地頭双方であったとするかの両様の見解が提起されている。…
※「荘郷地頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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