国地頭(読み)くにじとう

改訂新版 世界大百科事典 「国地頭」の意味・わかりやすい解説

国地頭 (くにじとう)

鎌倉幕府のはじめ,1185年(文治1)11月,源頼朝の代官北条時政の奏請によって,五畿山陰山陽南海西海の諸国を対象に,国ごとにおかれた地頭。このとき謀反人となって逃亡した源義経・同行家を追捕(ついぶ)するために,これらの国に地頭をおき,(1)荘園公領をとわず,反別5升の兵粮米徴収すること,(2)一国の田地知行すること,(3)国衙の在庁や荘・公の下職(現地の役人)・惣押領使などからなる地頭の輩を幕府の支配下にくみこむことなどが予定されていた。しかし兵粮米をめぐる現地の混乱がひどくなり,翌年3月には北条時政が自分の7ヵ国の地頭職辞退を後白河院に申し出て惣追捕使になったのをはじめ,頼朝が兵粮米の徴収を全面的に停止し,さらに6月には九州をのぞいて西国37ヵ国で,平家没官領・謀反人所帯跡をのぞいて地頭の権限をとどめ,武士たちによる田地知行などの濫妨が禁止されたのを機会に,それまでの国地頭は実際上,廃止されるにいたった。以後,国には惣追捕使がおかれ,やがて守護(人)と呼ばれるようになった。国地頭は北条時政の7ヵ国のほかに,梶原景時播磨美作,土肥実平が備前備中備後天野遠景が九州諸国を管したと推定される。国地頭の存続期間は短かったが,その特色は後の守護と異なって,国衙の行政(国務)に公然と干渉した点にあり,朝廷側の不満もここに集中したらしい。これよりさき,頼朝は1184年(元暦1)4月,木曾義仲滅亡後の北陸道諸国に鎌倉殿勧農使=地頭として比企藤内朝宗を派遣し,85年8月,伊予守になった源義経に国務をとらせず,地頭を派遣して国務をおこなわせたりしたが,11月の国地頭はこれらの経験をふまえて実施されたものである。国地頭問題で時政の相談役であった九条家の侍左近将監伊沢家景が,のちに頼朝に召しかかえられて,奥州合戦後の陸奥国留守職となり,奥州経営にあたることになった。
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百科事典マイペディア 「国地頭」の意味・わかりやすい解説

国地頭【くにじとう】

1185年,源頼朝が五畿・山陰・山陽・南海・西海の諸国を対象に置いた地頭で,個々の荘・郷・保に置かれた荘郷地頭とは区別され,一国を知行の対象とした。頼朝は謀反人源義経・行家を追捕(ついぶ)するため国ごとに地頭を置き,荘園・公領をとわず平均に段別5升の兵粮米を徴収する権利をはじめ,荘公の田地に対する検注権などの支配権を行使するものとし,国衙の在庁や荘公の下職(現地役人)・惣押領使などからなる地頭の輩を幕府の支配下に組み込もうとした。そのため国衙の行政に公然と干渉することとなった。現地では兵粮米をめぐり混乱が生じ,1186年には頼朝に地頭設置を奏請した北条時政が,地頭職の辞退を申し出て惣追捕使となり,さらに頼朝が兵粮米の徴収を全面的に停止するなど,国地頭はまもなく廃止された。以後,国には惣追捕使が置かれ,やがて守護とよばれるようになった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「国地頭」の解説

国地頭
くにじとう

鎌倉幕府草創期に国ごとにおかれたとされる地頭。1185年(文治元)末,源頼朝が源義経・同行家の追捕(ついぶ)を目的に,その設置を朝廷に要求し認められたもの。その国の荘園・公領を問わず,段別5升の兵粮米を徴収する権利をもち,同時に賦課の対象となる田地に対して検注権を含む支配権を行使した。紀伊を含む7カ国の北条時政,播磨・美作両国の梶原景時,備前・備中・備後諸国の土肥実平・同遠平,伊賀国の大内惟義,九州諸国の天野遠景などが国地頭に推定されている。しかし時政が86年3月に辞退するなど,国地頭制は早く衰退し,その実態については不明な点が多い。近年,国地頭の存在そのものを否定する見解もでている。

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世界大百科事典(旧版)内の国地頭の言及

【勧農使】より

…比企朝宗は鎌倉幕府の守護制度が整備されるなかで,北陸道諸国の守護として活躍するようになるところからみて,この鎌倉殿勧農使がある意味では鎌倉幕府の守護制度の源流をなすとも考えられる。しかしながら,85年(文治1)11月におかれた鎌倉幕府の国地頭(ないし惣追捕使)が,勧農使の伝統をうけついで公然と国務に干渉していたにもかかわらず,翌年3月,北条時政が自分のもっている7ヵ国の地頭職を辞退して惣追捕使になると後白河法皇に申し出て,諸国の勧農から手をひいている。またそれをうけて,同年6月になると,今度は頼朝の要請によって,西国37ヵ国を対象として,武士の濫行を停止せよという後白河法皇の院宣が出された。…

【地頭】より

…しかし,この勅許の内容や設置された地頭職の意味についてはなお議論が一定しない。従来,この文治勅許によって設置された地頭は一般の荘郷地頭と考えられてきたが,近年ではこれと類型的に区別される国地頭であるとの理解が一般化しつつある。その際,文治勅許によって成立した地頭制を国地頭のみと限定するか,あるいは在来の指摘を認めつつ,荘郷地頭,国地頭双方であったとするかの両様の見解が提起されている。…

※「国地頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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