出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…前近代の法律語。〈おちど〉ともいい,江戸時代には〈落度〉とも書いた。(1)律令用語としては,養老律の衛禁律(えごんりつ)に定められた関津以外の,通行禁止の場所を通過するのを越度といい,越度には私度(通行証なしに関津を通る)の罪に一等を加えるという規定があり,また越度未遂の罪,馬牛を率いて越度する罪なども定められた。…
※「落度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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