著名商標(読み)ちょめいしょうひょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「著名商標」の意味・わかりやすい解説

著名商標
ちょめいしょうひょう

非常に広く知れわたっているため,非類似の商品や役務について使用される場合でも,その象徴する信用ないし顧客吸引力を利用されまたは害されるおそれのある商標をいう。商標権効力は類似商品または役務の範囲に限定されるため,また,不正競争防止法上の周知商標の保護は商品または役務の提供企業 (「出所」) の混同のおそれの存在を前提とするため,著名商標を十分に保護することができない。提供企業と関連のある企業と誤信されるおそれを出所の混同のおそれ (「広義の混同のおそれ」) と解釈し,商標の登録阻却事由としての「混同のおそれ」に含め,また不正競争防止法を適用するのが判例となっているが,これによって保護できない場合の他人の恣意的な利用を放任してよいかどうかが問題である。防護標章制度 (商標法 64~68条) はそのための工夫であるが,あまり利用されていない。そのほかに,フリーライド (ただ乗り) ,ダイリューション (顧客吸引力の希釈) などの理論が規制の根拠として提唱されている。

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