精選版 日本国語大辞典 「混同」の意味・読み・例文・類語
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同一の物につき所有権と他の物権が同一人に帰したときに、その物権が消滅することを混同という(民法179条1項本文)。たとえば、父が所有する土地について子が地上権を有していたところ、父が死亡して前記の子が唯一の相続人となったときには、子が土地の所有権を取得することになるので、子が自分の土地に地上権をもち続けることは無意味であるから、地上権は消滅する。しかし第三者の権利を害することができないので、その物またはその物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでないとされる(同項但書)。たとえば前記の例で、土地や地上権について第三者のために抵当権が設定されているようなときである。所有権以外の物権およびこれを目的とする他の権利が同一人に帰したときは、その権利は消滅する。この場合においては前項但書の規定を適用する(同条2項)。地上権とこれを目的とする抵当権が同一人に帰したようなときである。前2項の規定は占有権には適用しない(同条3項)。債権についても混同による消滅が認められる。すなわち、債権と債務が同一人に帰したときは、その債権は消滅する(民法520条本文)。たとえば、子に対して貸金債権を有する父が死亡したときには、その債権は子の相続分の限度で消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(同条但書)。前記の貸金債権上に質権が設定されていたようなときである。
[川井 健]
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