行方不明者と安否不明者

共同通信ニュース用語解説 「行方不明者と安否不明者」の解説

行方不明者と安否不明者

災害による被害状況の報告様式を定めた総務省消防庁の「災害報告取扱要領」は、行方不明者を「災害が原因所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者」としている。安否不明者は、内閣府などが2021年に出した災害時の氏名公表に関する通知で「行方不明者となる疑いのある者」と定義。一般的に災害に巻き込まれた可能性があり、連絡が取れない人を指すが、後に無事が確認されるケースも多い。

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