デジタル大辞泉 「被災マンション法」の意味・読み・例文・類語 ひさいマンション‐ほう〔‐ハフ〕【被災マンション法】 《「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の通称》大規模な災害で被災した分譲マンションなどの区分所有建物の取り壊し・売却・再建の条件を定めた法律。平成7年(1995)制定。[補説]所有者の人数および所有面積に応じた議決権で5分の4以上の同意があれば、取り壊し・売却・再建を決議できる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例