裁量労働制度(読み)さいりょうろうどうせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁量労働制度」の意味・わかりやすい解説

裁量労働制度
さいりょうろうどうせいど

仕事のやり方や時間配分を労働者本人の判断にゆだね,実働時間にかかわらず仕事の成果によって,所定時間働いたものとみなす制度。 1987年の労働基準法改正により規定されたもので,実施にあたっては労使協定締結労働基準監督署に届け出ることが必要。当初は通常の時間管理に不向きな研究者や弁護士デザイナーなど専門性の強い 11業種のみが対象であったが,その後,業務形態や就業形態が多様化したことから,対象業種の拡大を求める声が高まり,98年の同法改正で,企画・立案,調査などに従事する事務労働者にまで対象が拡大された。しかし一方で,同法によってサービス残業が合法化されたり,労使協定の締結を拒否した場合に不利益をこうむるなどの危険性が指摘されている。

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