デジタル大辞泉 「親権停止」の意味・読み・例文・類語 しんけん‐ていし【親権停止】 親による親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内に限って、親権の行使を制限すること。→親権喪失 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
共同通信ニュース用語解説 「親権停止」の解説 親権停止 2012年4月施行の改正民法で創設された制度。虐待や養育放棄などによって子どもの利益が害される時、児童相談所長や子ども本人、親族などの申し立てに基づき、家庭裁判所が審判をして決定を出す。停止できるのは最長2年間で、その間に家庭環境などを改善して親子の再統合を図る目的がある。以前は親権を無期限に奪う親権喪失制度しかなく、親子関係の修復が困難だとして運用上の難しさが指摘されていた。更新日:2015年1月18日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報