親権停止(読み)シンケンテイシ

共同通信ニュース用語解説 「親権停止」の解説

親権停止

2012年4月施行の改正民法で創設された制度。虐待や養育放棄などによって子どもの利益が害される時、児童相談所長や子ども本人、親族などの申し立てに基づき、家庭裁判所が審判をして決定を出す。停止できるのは最長2年間で、その間に家庭環境などを改善して親子の再統合を図る目的がある。以前は親権を無期限に奪う親権喪失制度しかなく、親子関係の修復が困難だとして運用上の難しさが指摘されていた。

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