親権停止(読み)シンケンテイシ

デジタル大辞泉 「親権停止」の意味・読み・例文・類語

しんけん‐ていし【親権停止】

親による親権行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内に限って、親権の行使を制限すること。→親権喪失

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共同通信ニュース用語解説 「親権停止」の解説

親権停止

2012年4月施行の改正民法で創設された制度虐待や養育放棄などによって子どもの利益が害される時、児童相談所長や子ども本人、親族などの申し立てに基づき、家庭裁判所が審判をして決定を出す。停止できるのは最長2年間で、その間に家庭環境などを改善して親子の再統合を図る目的がある。以前は親権を無期限に奪う親権喪失制度しかなく、親子関係修復が困難だとして運用上の難しさが指摘されていた。

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