解除権(読み)カイジョケン

デジタル大辞泉 「解除権」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐けん〔カイヂヨ‐〕【解除権】

契約当事者が、その一方的な意思表示によって契約を解除しうる権利。契約当事者の契約によって生じる約定解除権と、法律規定によって生じる法定解除権とがある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「解除権」の意味・読み・例文・類語

かいじょ‐けんカイヂョ‥【解除権】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、契約当事者の一方が契約を解除できる権利。法律の規定によって生ずる法定解除権と、契約当事者の特約によって生ずる約定解除権とがある。〔民法(明治二九年)(1896)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む