記入登記(読み)きにゅうとうき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「記入登記」の意味・わかりやすい解説

記入登記
きにゅうとうき

新たな登記原因に基づく新たな登記のこと。表示に関する登記については表題登記が,権利に関する登記については所有権保存登記,抵当権設定登記などがこれにあたる(→登記記録)。これに対し,すでに登記が存在していることを前提に,その登記事項の一部を改定することを内容とする登記には,変更登記と更正登記がある。なお,記入登記は学問上の用語であり,法令上には存在しない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

[名](スル)1 すばやく書き記すこと。特に、速記術を用いて演説・談話などを書き取ること。「対談を速記する」2 「速記術」の略。「速記を覚える」3 「速記者」の略。「速記を雇う」4 「速記録」の略。「...

速記の用語解説を読む