訴訟引受け(読み)そしょうひきうけ(その他表記)Übernahme des Prozesses

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟引受け」の意味・わかりやすい解説

訴訟引受け
そしょうひきうけ
Übernahme des Prozesses

訴訟承継一種民事訴訟において,当事者一方訴訟適格に変動があった場合に,相手方当事者が新適格者に対して旧適格者の当事者としての地位を引き継いで訴訟に加入するよう申し立てること。民事訴訟法文言では,債務承継の場合にかぎられているが,権利の承継の場合にも訴訟引受けの申し立てが許されると解釈され,実務でも同様に扱われている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む