訴訟詐欺(読み)そしょうさぎ(その他表記)Prozeßbetrug

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟詐欺」の意味・わかりやすい解説

訴訟詐欺
そしょうさぎ
Prozeßbetrug

裁判所を欺罔 (ぎもう) し,その判決効果によって強制的に財物や財産上の利益を交付させること。詐欺罪成立するか否かは争いがあるが,通説判例は詐欺罪の成立を認める。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の訴訟詐欺の言及

【詐欺】より

…他人の預金通帳を使って,銀行から預金を引き出すのは,その一例である。特殊なものとして,裁判所をだまして訴訟に勝ち,物・利益を得る事例もある(訴訟詐欺)。相手方の処分行為は,必ずしも,犯人への物・利益の移転を認識してなされた場合にだけ認められるものではない。…

※「訴訟詐欺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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